東京都が2010年2月に年間95万ドルでパンダを中国からレンタルする契約を結んでいるのは有名な話です。それから一年後に「シンシン」と「リーリー」が四川省から来日。
中国政府はワシントン条約でパンダが附属書Iになってからレンタルと言う方法を採用しています。
附属書Iに掲げられた種は商業目的の国際取引が制限されますが、完全禁止ではありません。たぶんパンダをほしがる国に政治的影響力を少しでも持ちたいためにレンタル方式に変更したのだと思います。
では、肝心のレンタル契約書の中身はと言うと諸説ありますが、その金額は年間2頭(10年間)で95万ドル、当時の金額は1ドル82円程度だったので日本円では約7800万円にです。いろいろあり、一般相場よりはかなりディスカウントされた金額です。
生まれた子供の扱いはと言うと誕生日時点で1頭に付きその半額が2年間中国政府に支払われるようです。
また、生後2年で中国に引き取られます。前回のように残念な結果になっても払う必要があるようです。
建前上は上野動物園の管理者である「東京都」がパンダのレンタル料金として「中国野生動物保護協会」を払っています。それ以上に上野が活性化すれば税収入等が増えるので赤字ではないのでしょうが...
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